現役日本語教師がお伝え【420時間養成講座の総合情報】

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徹底解説!【文化庁告示(新基準)とは?】

文化庁の「認可」

 

2017年から、日本語教師養成講座に大きな変更が加えられました。

 

それは、文科省文化庁)が日本語教師養成講座に届け出制を設けたことです。最大のポイントは「留学生の進学目的の日本語学校法務省告示校といいます)で教師をする場合、リストにある養成講座を受講する必要がある」ことです。

 

このリスト外の日本語教師養成講座もたくさんあります。インターネットで「日本語教師養成講座 海外」などど調べれば沢山ヒットするかもしれません。あるいはボランティア講座や短期の通信講座なども多種多様に検索できると思います。

 

養成講座の認可されたリストは文化庁公式HPからチェックが可能です。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo.../kyoin_kenshu_list.pdf

 

 

●告示の最大のポイント

リストにない養成講座講座の修了証は法務省告示校に限っては教員資格としては認められない、ということになります。

逆に言えば、国外や留学目的ではない民間の語学学校(つまり、ビザを出さない語学学校)などでは、全く関係のない話である事がわかります。日本語教師に国家資格はありません。つまり、現状ではどこでもだれでも日本語教師養成講座の開設が可能です。

 

●今日の整理

 

日本語学校(留学生の進学目的の学校)→法務省告示校という

日本語教師養成講座には文科省の認可した機関とそうでないものがある

法務省告示校(①参考)で日本語教師をする場合は文科省認可の養成講座を受講する必要がある。